アスベスト(石綿)規制

2021年4月1日   改正 大気汚染防止法 施行

 大気汚染防止法の平成25年の改正から5年が経過したことから、施行状況の検討を行ったところ、これまでは規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになりました。また、解体等工事前の建築物等への石綿含有建材の使用の有無の事前調査において石綿含有建材を見落とすことや、除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあることにより、工事に伴い石綿が飛散する事例がありました。
 こうした状況を受けて、大気汚染防止法の一部が改正され、2021年(令和3年)4月1日から施行されることとなりました。

  • ◆事前調査の信頼性の確保
     元請業者は解体建築物の石綿含有建材の有無にかかわらず、石綿含有に関する調査結果を都道府県等へ報告が必要となり、また調査方法も法定化されました。【 2022年4月~札幌市への事前調査結果の報告が必要となります。事前調査には「建築物石綿含有建材調査者」等の資格が必要です(2023年5月~)】
  • ➤➤➤西武総業では建築物石綿含有建材調査者等の資格を持った営業マンが、専従者として工事見積り・事前調査結果報告から完工まで責任を持って担当致します。ご不安点や疑問点は、どんな事でもお気軽にお電話(☎011-875-3881)や「お問い合わせ」からご連絡下さい。
西武総業アスベスト調査結果報告書
西武総業が専門調査会社に依頼したアスベスト調査結果報告書です。報告書を基に詳細なご説明を致します。
  • ◆作業基準が新設   
     石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等を除去する祭の作業基準が新設されました。
    ●石綿含有仕上塗材:塗材を薬液等により湿潤化すること。電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去する場合の条件。除去後の作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理義務付け。(新法第18条の14、新規則第16条の4第6号・別表第7の3の頁下欄) ● 石綿含有成形板等:石綿含有成形板等が劣化している場合や除去時に切断・破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあること。けい酸カルシウム板第1種は飛散性が高いため、切断・破砕等を行う場合は湿潤化に加え養生が必要。(新法第18条の14、新規則第16条の4第6号・別表第7の4の頁下欄)
  • ➤➤➤西武総業では大気汚染防止法の新しい作業基準に則った、「アスベストチェックシート」「撤去作業計画書」を活用し、アスベストの取り残しや見落としが無いよう徹底した工事管理を行います。ご安心して西武総業にお任せ下さい。
西武総業-アスベストチェックシート-
アスベストの取り残し、見落とし防止に活用しております。
西武総業-石綿撤去作業計画書-
アスベストを効率良く撤去するため計画書を作成し進めて参ります。
  • ◆除去等作業完了後
     取り残しや不適切作業による石綿の排出・飛散を防止するため、作業の記録および適切に作業が行われていること及び取り残しがないことの確認が作業基準に位置付けられました。 確認した結果は、 発注者に書面で報告するとともに、 記録を作成し、一定期間保存する必要があります。
  • ➤➤➤西武総業では作業現場の作業前・作業中・作業完了後の写真を撮影し、作業日報や工事工程のデジタルシステム化により、記録の保管・管理を徹底しております。
環境省リーフレット1
大気汚染防止法 事業者向けリーフレット
札幌市お知らせ
札幌市発行リーフレット

2021年4月 アスベスト工事のルールが変わります。
ご質問はお気軽に西武総業へ
専門資格を持った解体工事スペシャリストがお答え致します。

西武総業アスベストちらし
西武総業へ全てお任せ下さい。